大井和成司法書士事務所大井和成司法書士事務所

後見制度
成年後見制度
任意後見制度

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成年後見とは、認知症や知的障がいによってご自身では、物事を判断することが難しくなった方を支援する制度です。
任意後見とは、判断能力が低下する前に、もしもの場合に備えてご自身の信頼できる人に支援をお願いする制度です。
支援の内容、必要な費用のこと等、お客様の納得がいくまで丁寧にご説明します。

  • 成年後見制度のイメージ

    成年後見制度

    必要な書類を揃えて、裁判所に成年後見人の選任の申し立てをすることにより、成年後見人が選任されます(判断能力の程度に応じて、保佐人、補助人の申し立てをします。)。 親族の方や専門家(司法書士、弁護士、介護福祉士等)が後見人に選任され、以後は、原則として本人が亡くなるまで職務(財産管理や身上監護)を行うことになります。 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行います。

  • 任意後見制度のイメージ

    任意後見制度

    成年後見制度では、原則として裁判所が後見人を選任しますが、任意後見制度では、お客様との契約により、お客様の望む方と、判断能力が低下した際に支援をしていただく方を決めることができます。公正証書により契約を締結しなければならない等、費用面でも成年後見制度との違いがありますので、丁寧にご説明致します。