不動産登記とは、国(法務局)が管理する公的な帳簿に「どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか」「所有者は誰なのか」といった情報を記録することです。登記をすることによって、お客様が取得した権利を第三者に対抗することができます
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、最初にする登記のことです。例えば、建物を新築される際にはご相談ください。
所有権移転登記とは、不動産の所有権を取得した際にする登記のことです。例えば、売買や相続等によって、不動産の権利を取得した際にはご相談ください。
抵当権設定登記とは、不動産を担保として設定する登記のことです。例えば、住宅ローンなどでお借り入れをした際や、借り換えをされる際にはご相談ください。
既に設定されている抵当権を抹消する登記のことです。例えば、住宅ローンを完済した際にはご相談ください。
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