生前にできる「相続」
相続が起こった後にどのようなことが想定されるのか、それに対処するためにはどのような方法を選択できるのか、ということをお客様と一緒に考えていきます。
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遺言書の作成支援
遺言書は、法律で定められた方式に沿って作成する必要があります。遺言書の種類の主なものとして、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」とは、公証人に内容を確認してもらうことで、無効になるリスクの低い遺言書が作成でき、紛失の心配がありません。その分、自筆証書遺言より費用がかかります。「自筆証書遺言」とは、その名前のとおり一部を除く遺言書の全てをご自身で自署することにより作成するものです。作成にかかる費用をおさえることができますが、法律で定められた方式に沿っているか等をご自身で判断する必要があることと、紛失のリスクもあります。
上記の内容を踏まえ、お客様の状況に応じたご提案を致します。
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生前贈与
生前贈与は、お客様のお持ちの財産を生きているうちに他の方に譲渡することです。生きているうちにご自身の財産に整理をつけることができますが、税金のことも検討することをお奨めします。必要に応じて税理士と連携し、お客様のご希望に応えます。
遺されたご家族がする
「相続」
被相続人がお亡くなりになった後から始まる「相続」。すべての手続きが完了するまでの道のりを、相続のエキスパートである司法書士がサポートします。
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01相続放棄の検討
お客様が相続人となった場合、まずはその相続を受けていいのかを検討することをお奨めします。場合によっては、借金があった等、望まない相続もあるかもしれません。遺産分割協議の際、遺産を一切受け取らないことは法律上の「相続放棄」ではありませんので、ご注意ください
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02遺言書の有無の確認
お亡くなりになった方が遺言書を遺している場合、原則として、遺言書に沿った相続手続きとなります。遺言書があると相続手続きが簡略化されます。
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03相続人の調査
亡くなった方の本籍地の市町村役場で、出生から死亡までの戸籍関係書類を収集し、相続人を確認します。ご自身で取得することも当職にご依頼されることもできます。
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04遺産の確認・調査
亡くなった方が生前にお持ちだった財産(遺産)を調査します。様々な調査方法がありますので、お客様の状況に応じてアドバイス致します。
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05遺産分割協議
相続人の調査によって確定した相続人の皆さんで、遺産の確認・調査によって判明した遺産をどのようにわけるかを話し合っていただき、遺産分割協議書を作成します。
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06遺産の名義変更手続き
遺産分割協議の結果に基づいて、不動産等を遺産を取得することとなった方の名義に変更し、相続手続きが終了します。